投資信託を選ぶときに「毎月分配金がもらえる」と聞くと、なんだかおトクに感じますよね。でも、その分配金に税金がかかるのか、確定申告は必要なのか、よくわからないまま受け取っている方も多いはずです。
実は投資信託の分配金には、税金がかかる「普通分配金」と、税金がかからない「特別分配金(元本払戻金)」の2種類があります。名前は似ていても中身はまったくの別物で、「非課税」と聞いて喜んでいたら実は自分の元本が戻ってきただけだった、ということも少なくありません。この記事では、2つの分配金の違いから、税率20.315%の中身、NISAや確定申告での扱いまで、初心者の方にもわかりやすく整理しました。
この記事の要点まとめ
- 投資信託の分配金は、運用益から支払われる「普通分配金」(課税)と、自分の元本が戻ってくる「特別分配金=元本払戻金」(非課税)の2種類
- どちらになるかは、分配後の基準価額が自分の「個別元本」を上回るか下回るかで自動的に決まる。特別分配金は税金こそかからないが、その分だけ元本が減っているので手放しでは喜べない
- 普通分配金にかかる税率は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)。特定口座(源泉徴収あり)なら自動で天引きされ、原則として確定申告は不要
- NISA口座なら普通分配金も非課税。課税口座でも、確定申告で申告分離課税(損益通算・3年繰越)か総合課税(配当控除)を選べばトクするケースがある
そもそも投資信託の「分配金」とは?2種類ある
分配金とは、投資信託が運用の成果などから、決算のたびに投資家へ還元するお金のことです。株式の配当金に近いイメージですが、分配金は必ずしも「儲かった分」だけから払われるわけではないのが大きな特徴です。
ここがいちばん誤解されやすいポイントです。投資信託の分配金は、税金の世界では次の2つに分けられます。受け取った金額のうち、一部が普通分配金、残りが特別分配金、というように1回の分配金が両方に分かれることもあります。
普通分配金と特別分配金(元本払戻金)の違い
2つの分配金の違いを表にまとめると、次のようになります。投資信託とETFの違いを押さえたうえで読むと、より理解しやすいはずです。
| 項目 | 普通分配金 | 特別分配金(元本払戻金) |
|---|---|---|
| お金の中身 | 運用で得た利益からの分配 | 自分が出した元本の払い戻し |
| 税金 | 課税(配当所得) | 非課税 |
| 税率 | 20.315%を源泉徴収 | 0%(かからない) |
| 個別元本への影響 | 変わらない | その分だけ引き下げられる |
| うれしさ | 純粋な利益の還元 | 元本が戻っただけ(資産は増えていない) |
つまり、普通分配金は「利益」だから課税され、特別分配金は「自分のお金が戻っただけ」だから課税されない、と覚えておけば大丈夫です。
どちらになるか?「個別元本」と基準価額で決まる
普通分配金と特別分配金は、自分で選ぶものではなく、分配後の基準価額が「個別元本」を上回っているかどうかで自動的に決まります。個別元本とは、ざっくり言えば自分がそのファンドを買ったときの値段(平均購入単価)のことです。
判定の考え方
- 分配後の基準価額が個別元本と同じか上回っている → 受け取った分配金はすべて普通分配金(課税)
- 分配後の基準価額が個別元本を下回っている → 下回った部分が特別分配金(非課税)、残りが普通分配金
たとえば個別元本が10,000円のファンドで、500円の分配金が出たとします。分配後の基準価額が10,000円以上なら500円すべてが普通分配金。もし分配後の基準価額が9,800円に下がっていたら、下回った200円が特別分配金(非課税)、残り300円が普通分配金(課税)、という具合です。
特別分配金が「非課税」でも喜べない理由
「税金がかからない分配金なんてラッキー」と思いがちですが、ここには落とし穴があります。特別分配金を受け取ると、その金額だけ個別元本が引き下げられるからです。
特別分配金は、運用がうまくいって増えたお金ではなく、もともと自分が出した元本の払い戻しです。受け取った分だけ投資元本が目減りしているので、資産はまったく増えていません。「毎月たくさん分配金が出るファンド」が、実は特別分配金ばかり払って元本を取り崩しているだけ、というケースは珍しくありません。分配金の金額の大きさだけで投資信託を選ぶのは避けましょう。
なお、個別元本が下がるということは、将来そのファンドを売ったときの譲渡益(売却益)が大きく計算される、または譲渡損が小さくなることを意味します。つまり特別分配金は「いま課税されない代わりに、売るときに精算される」性質があると理解しておくとよいでしょう。
普通分配金にかかる税金は20.315%|内訳をチェック
普通分配金は、税制上は配当所得として扱われ、株式の配当金とほぼ同じ課税ルールになります。税率の内訳は次のとおりです。
| 税金の種類 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15% |
| 復興特別所得税 | 0.315%(所得税額の2.1%) |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
たとえば普通分配金が10,000円なら、2,031円が税金として差し引かれ、手取りは7,969円です。特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば、この税金は自動で天引きされるため、原則として自分で確定申告をする必要はありません。
「再投資型」でも普通分配金は課税される
分配金には、現金で受け取る「受取型」と、分配金で同じファンドを買い増す「再投資型」があります。ここで勘違いしやすいのが、「再投資なら現金を受け取っていないから非課税では?」という点です。
残念ながら、再投資型でも普通分配金にはきちんと課税されます。税金の世界では「いったん分配金を受け取り、税引き後の金額で再投資した」とみなされるためです。再投資される金額は税引き後の手取りベースになっている、と覚えておきましょう。長期の資産形成では、こうした課税を受けずに再投資できる新NISAのつみたて投資枠が有利になります。
NISA口座なら普通分配金も非課税になる
ここまで普通分配金は課税されると説明してきましたが、NISA口座(つみたて投資枠・成長投資枠)で保有している投資信託の普通分配金は非課税です。年間の投資枠の範囲内であれば、分配金にも売却益にも税金がかかりません。
ただし注意点もあります。NISA口座は損益通算ができない点です。課税口座の利益とNISAの損失を相殺したり、NISAの損失を翌年に繰り越したりはできません。この仕組みはNISAと損益通算の記事でくわしく解説しています。NISAはあくまで「利益が出たときに非課税の恩恵が大きい」制度だと理解しておきましょう。
確定申告は必要?3つの選択肢から選べる
課税口座(特定口座・一般口座)の普通分配金は、確定申告について3つの選択肢があります。どれを選ぶかで税負担が変わることがあります。
| 選択肢 | こんな人向け | ポイント |
|---|---|---|
| 申告不要(源泉徴収で完結) | 特定口座(源泉徴収あり)で手間をかけたくない人 | 20.315%の天引きで課税は完了。最もシンプル |
| 申告分離課税 | 株や投資信託で売却損がある人 | 損益通算・3年繰越が使えるが配当控除は不可 |
| 総合課税 | 所得が低めで税率が低い人 | 配当控除が使えるが、投資信託は注意点あり |
申告分離課税と総合課税は、どちらか有利なほうを自分で選んで確定申告します。次の章でそれぞれ見ていきましょう。具体的な手順は株の確定申告のやり方を参考にしてください。
申告分離課税|売却損と損益通算してトクするケース
申告分離課税を選ぶ最大のメリットは、上場株式や投資信託の売却損と、分配金を損益通算できることです。たとえばその年に投資信託の売却で5万円の損失が出て、別のファンドから3万円の普通分配金を受け取っていた場合、損益通算で分配金にかかった税金が還付されることがあります。
さらに、その年で相殺しきれなかった売却損は、翌年以降3年間にわたって繰り越せます(譲渡損失の繰越控除)。複数の証券口座を使っている場合も、確定申告でまとめて損益通算できます。なお、申告分離課税では配当控除は使えない点に注意してください。
総合課税|配当控除が使えるが投資信託は要注意
総合課税を選ぶと、配当控除という税額控除が使えます。給与など他の所得と合算して課税されるため、課税所得が低い人ほど税率が下がり、有利になりやすい仕組みです。一般に課税総所得が330万円以下あたりが目安とされます。くわしくは配当控除の確定申告をご覧ください。
投資信託の配当控除の注意点
株式の配当は配当控除率が10%(課税所得1,000万円以下)ですが、投資信託(株式投資信託)は組み入れている資産の中身によって控除率が下がります。外貨建て資産や株式以外の割合が高いファンドは控除率が5%・2.5%に減り、外国株式中心のファンドなどでは配当控除の対象外になることもあります。総合課税を選ぶ前に、目論見書などで確認しましょう。
確定申告の「副作用」にも注意
申告分離課税や総合課税を選んで確定申告をすると、税金が戻ってトクすることがある一方で、合計所得が増えることによる副作用にも注意が必要です。具体的には、国民健康保険料の増加、扶養から外れる、住民税の非課税判定への影響などです。
とくに、配偶者の扶養に入っている人や、国民健康保険に加入している自営業の人は、申告によって税金は還付されても保険料や扶養への影響でかえって負担が増えるケースがあります。「申告すれば必ずトク」とは限らないので、トータルで判断しましょう。
投資信託の分配金 税金でよくある失敗TOP5
| NGな行動 | なぜダメか | 正しい対応 |
|---|---|---|
| 分配金の多さだけで選ぶ | 特別分配金で元本を取り崩しているだけのことも | 普通分配金か特別分配金か、トータルリターンを確認 |
| 特別分配金を「儲け」と勘違い | 非課税でも自分の元本が戻っただけ | 運用報告書で内訳をチェックする |
| 再投資型は非課税だと思い込む | 再投資でも普通分配金は課税される | 非課税で再投資したいならNISAを使う |
| 売却損があるのに申告しない | 損益通算・繰越の還付を取り逃す | 申告分離課税で確定申告する |
| 確定申告の副作用を考えない | 国保料増・扶養外れで逆に負担増も | 税金だけでなく総合的に判断する |
まとめ|「普通」と「特別」を見分けることが第一歩
投資信託の分配金には、運用益から支払われ課税される「普通分配金」と、自分の元本が戻ってくる非課税の「特別分配金(元本払戻金)」の2種類があります。どちらになるかは個別元本と基準価額の関係で自動的に決まり、特別分配金は非課税でも資産が増えているわけではない点に注意が必要です。
普通分配金の税率は20.315%で、特定口座(源泉徴収あり)なら原則申告不要、NISA口座なら非課税になります。課税口座でも、売却損があるなら申告分離課税で損益通算、所得が低いなら総合課税で配当控除と、自分に合った方法を選べば税負担を抑えられます。分配金の金額の大きさに惑わされず、その中身と税金の仕組みを理解して、かしこく投資信託とつき合っていきましょう。
参考になる公式サイト(一次情報)