「特定口座にしているから、株の税金は何もしなくていいんだよね?」「でも、損が出た年は確定申告したほうがいいって聞いたけど…」そんなふうに、株の確定申告は『するべきか・しなくていいか』の線引きがいちばん分かりにくいところです。じつは、口座のタイプと取引の中身さえ分かれば、判断はそれほど難しくありません。
この記事では、株の確定申告のやり方を、税金の基本から「申告がいらないケース」「申告したほうが得なケース」、口座タイプ別の扱い、必要書類、スマホでの5ステップ手順まで、やさしい例え話と比較表で2026年版として整理していきます。読み終えるころには、あなたが今年申告すべきかどうかがはっきり判断できるはずです。
この記事の要点まとめ
- 株の利益(譲渡益・配当)には約20.315%の税金がかかる(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
- 「特定口座・源泉徴収あり」とNISAだけなら、原則として確定申告は不要
- 複数口座の損益通算・損失の繰越・配当控除・外国税額控除を使うなら、申告すると税金が戻ることがある
- 「源泉徴収なし特定口座」「一般口座」で利益が出たら申告が必要
- スマホとマイナンバーカードがあれば、マイナポータル連携で年間取引報告書が自動入力され手間が激減
そもそも株の利益にはどんな税金がかかる?
株式投資でかかる税金は、大きく2種類です。ひとつは株を売って得た譲渡益(売却益)、もうひとつは保有中にもらえる配当金。どちらも税率は同じで、合計20.315%です。
内訳は、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%。たとえば10万円の利益が出たら、約2万315円が税金として引かれ、手元に残るのは約7万9685円というイメージです。給料とは別枠で計算される「申告分離課税」が基本、と覚えておけば十分です。
| 利益の種類 | 税率 | 課税のしくみ |
|---|---|---|
| 譲渡益(売却益) | 20.315% | 申告分離課税が基本 |
| 配当金 | 20.315% | 申告不要・申告分離・総合課税から選べる |
| NISA口座の利益 | 0% | 非課税(申告も不要) |
確定申告が「いらない」3つのケース
まずは、何もしなくていいパターンから押さえましょう。次の3つに当てはまるなら、原則として確定申告は不要です。
1つめは「特定口座・源泉徴収あり」だけで取引している場合。証券会社が利益のたびに税金を計算して天引き(源泉徴収)し、納税まで代行してくれるので、自分で申告する必要がありません。2つめはNISA口座。そもそも利益が非課税なので、申告とは無縁です。3つめは、給与所得が2000万円以下の会社員で、株を含む給与以外の所得が年間20万円以下のケース(いわゆる「20万円ルール」)。
注意:「20万円ルール」はあくまで所得税の話です。住民税には20万円の非課税枠がないため、本来は別途住民税の申告が必要になります。ただし「源泉徴収あり特定口座」で取引していれば住民税も天引き済みなので、この申告も不要です。一般口座や源泉なし口座の少額利益は見落としやすいので気をつけましょう。
確定申告した「ほうが得」なケース
申告は義務ではなくても、やれば税金が戻ってくることがあります。代表的なのが次の4つです。いずれも「払いすぎた税金を取り返す」イメージで、損はしません。
| 申告するとお得な場面 | 得られるメリット |
|---|---|
| 複数口座の損益通算 | A証券の利益とB証券の損失を相殺し、源泉徴収された税金が還付される |
| 譲渡損失の繰越控除 | その年の損失を翌年以降3年間くり越し、将来の利益と相殺できる |
| 配当控除(総合課税) | 課税所得が少ない人は配当を総合課税にすると税率が下がる場合がある |
| 外国税額控除 | 米国株・米国ETFの配当で引かれた現地課税10%の一部を取り戻せる |
ポイント:「同じ証券会社・同じ特定口座の中」での損益は自動で相殺されます。申告が要るのは証券会社をまたいで相殺したいときや、損失を翌年に持ち越したいとき。利益ゼロでも損失を繰り越すには、毎年連続して申告する必要があります(1年でも忘れると権利が消えます)。
確定申告が「必要」なケース
ここは義務として申告しなければならないパターンです。代表は「源泉徴収なしの特定口座」や「一般口座」で利益が出た場合。これらは税金が天引きされていないので、自分で利益を計算して納める必要があります。
また、源泉徴収あり特定口座でも、配当を「総合課税で配当控除を受ける」と選んだ場合や、外国税額控除を申請する場合は、その手続きのために申告が必要になります。
口座タイプ別・申告のいる/いらない早見表
| 口座タイプ | 税金の天引き | 確定申告 |
|---|---|---|
| 特定口座・源泉徴収あり | あり(自動) | 原則不要(したほうが得な場合のみ任意) |
| 特定口座・源泉徴収なし | なし | 利益が出たら必要(年間取引報告書は会社が作成) |
| 一般口座 | なし | 利益が出たら必要(損益計算も自分で) |
| NISA口座 | 非課税 | 不要 |
初心者が迷ったら「特定口座・源泉徴収あり」を選んでおけば、基本は申告いらずでラクです。
確定申告に必要な書類
株の申告は、書類さえそろえばオンラインで完結します。最低限そろえたいのは次の4つです。
- 特定口座年間取引報告書(証券会社が発行。1年間の損益がまとまっている主役の書類)
- 確定申告書(第一表・第二表・第三表)(第三表=分離課税用。作成コーナーで自動作成される)
- 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(損益の内訳。一般口座は手入力が必要)
- マイナンバーカード(本人確認+e-Tax送信に使用)
ポイント:2025年分の特定口座年間取引報告書は、2026年1月30日からマイナポータル連携に対応します。連携すれば、損益データが申告書に自動入力されるので、数字の打ち間違いを防げてとても便利です。
株の確定申告のやり方 かんたん5ステップ
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、スマホでも進められます。
- 準備:マイナンバーカードと年間取引報告書を用意し、マイナポータルアプリを入れておく
- 作成コーナーへ:国税庁サイトから「作成コーナー」を開き、所得税の申告を選ぶ
- データ取得:マイナポータル連携で年間取引報告書を自動読み込み(連携前ならXMLや手入力でもOK)
- 内容確認:譲渡損益・配当・繰越損失などが正しく反映されているかチェック
- 送信:マイナンバーカードで本人認証し、e-Taxで送信。還付がある場合は口座を登録
申告期間は例年2月16日〜3月15日(土日でずれる年あり)。2026年分は2027年2月16日〜3月16日が予定です。なお、払いすぎた税金を取り戻す「還付申告」は、その年の翌年1月から5年間さかのぼって申告できます。
配当の課税方式の選び方と住民税の注意点
配当金は「申告不要」「申告分離課税」「総合課税」の3つから選べます。課税所得が低い人は総合課税+配当控除で税率が下がることがあり、売却損と相殺したい人は申告分離課税が向きます。
注意:2023年分(令和6年度の住民税)から、所得税と住民税で別々の課税方式を選ぶことはできなくなりました。以前は「所得税は総合課税、住民税は申告不要」といった有利な使い分けができましたが、現在は所得税で選んだ方式が住民税にもそのまま適用されます。確定申告書第二表の「申告不要」欄も削除済みです。総合課税を選ぶ前に、住民税や次の項目への影響まで確認しましょう。
申告するときに気をつけたい「副作用」
確定申告で配当や利益を申告すると、その分が合計所得金額に加わります。すると、次のような思わぬ影響が出ることがあります。
- 国民健康保険料・後期高齢者医療・介護保険料が上がる
- 配偶者控除・扶養控除の対象から外れる(合計所得48万円超で扶養外れ)
- 住民税の非課税判定に影響する
とくに自営業・年金生活者・扶養に入っている人は、「税金は戻ったけれど保険料が増えて逆効果」になることも。申告分離課税なら影響は比較的小さいですが、総合課税で多額の配当を申告するときは、トータルで損得を確認するのが安心です。
【立場別】あなたは申告したほうがいい?
「自分の場合はどうなの?」が分かりにくいので、よくある3つの立場で整理しました。最終的には口座タイプと取引内容で決まりますが、判断の出発点にしてください。
| 立場 | 基本の判断 | とくに注意したい点 |
|---|---|---|
| 会社員(給与1か所) | 源泉あり特定口座なら不要。20万円ルールも使える | 損益通算・繰越をするなら申告するとお得 |
| 専業主婦(主夫)・扶養内 | 源泉あり特定口座なら申告しないのが無難 | 申告で合計所得48万円超になると扶養から外れる |
| 年金生活者 | 源泉あり特定口座で完結させると安心 | 申告で所得が増えると国保料・医療費の窓口負担が上がることも |
ポイント:扶養に入っている人や年金生活者は、「税金が少し戻るより、保険料や扶養を守るほうが結果的に得」というケースが少なくありません。源泉徴収ありの特定口座であえて申告しないのも、立派な選択です。
株の確定申告でよくある失敗TOP5
| 失敗例 | 対策 |
|---|---|
| ①損失の年に申告せず繰越権利を失う | 利益ゼロ・損失のみでも申告し、3年間連続で継続する |
| ②一般口座の利益を申告し忘れる | 源泉徴収されない口座は自分で必ず申告する |
| ③NISAの損失を申告しようとする | NISAは損益通算・繰越とも不可。申告できない |
| ④総合課税にしたら保険料・扶養に影響 | 申告前に合計所得への波及をシミュレーション |
| ⑤還付申告を忘れたまま放置 | 翌年から5年間さかのぼって申告できる |
まとめ:まず「申告がいるか」を見極めよう
株の確定申告は、「特定口座・源泉徴収あり」とNISAだけなら原則不要。一方で、複数口座の損益通算・損失の繰越・配当控除・外国税額控除を使うなら、申告すれば税金が戻るチャンスです。源泉なし口座や一般口座の利益は申告が義務になります。
マイナポータル連携を使えば、年間取引報告書の自動入力で手間は大きく減ります。まずは自分の口座タイプと取引内容を確認し、「申告すべきか・したほうが得か」を見極めることから始めましょう。それが、払いすぎた税金を取り戻す第一歩です。